社長ブログ

「住宅リフォームに関する減税制度」

 
住宅リフォームに関する減税制度」のお話しをします。
 

一言減税といっても、
所得税の控除」、「固定資産税の減額」、「住宅ローン減税」、
ちょっと種類は違いますが、「住宅取得等資金における贈与税の非課税制度
などがあります。
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また、「所得税の控除」については、
投資型減税
(一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行っても
所得税の還付が受けられる減税制度)と
ローン型減税」があります。
 
そして、「所得税の控除」、「固定資産税の減額」の具体的な工事内容としては、
耐震リフォーム』、『バリアフリーリフォーム』、『省エネリフォーム』があり
(ローン型減税での耐震リフォームは対象外です)、
それぞれ上限額が決まっています。

 
 
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リフォーム工事を「依頼する者」も「施工する者」も
常にアンテナを張っておかなければ、
恩恵に預かれませんね。

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住宅取得等資金における贈与税の非課税制度
も知っておけば得なケースが出てきます。
(自己の居住の用に供する住宅について新築や取得だけでなく、
増改築等のための資金を父母や祖父母など直系尊属からの贈与により
取得した場合においても適用されます。)
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