社長ブログ
資力確保措置状況についての届け出?
住宅瑕疵担保履行法
(住宅瑕疵担保履行法とは・・・、
事業者に義務づけられることとは・・・)
に基づく資力確保措置状況について、
年2回の基準日(3月31日、9月30日)
から3週間以内での届け出義務があり、
今年も第1回目(基準日3月31日)の基準日がやってきており、
保険法人(JIO)より「保険契約締結証明書」が届いています。
随分派手な封筒です
(「忘れるな」ということでしょうか?)
・・ranking・・・
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