社長ブログ

『我が家の耐震性』って、ご存知ですか?

建築の法律である「建築基準法」は、
建物に関する最低限の基準を定めたものですが、
過去の大地震とともに
「建築の耐震基準」
大幅に改正されてきました。
一般的に「耐震性の有る無し」は、
「建築年度が昭和56年以前か以後か」
で判断されます。
昔の大工さんがいい加減なのではなく、
法律という縛りが無かったのです。

ご自分のお家の新築年月日を思い出し、
当てはめて見てください。
目で見る事の出来ない
「我が家の耐震強度」を
ご理解いただけるはずです。

リフォームをお考えの方は、
「我が家のお化粧」も必要ですが、
『我が家の治療(耐震補強等)』
大切だとは思いませんか。