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社長ブログ
国土交通省は2月26日、
宅地建物取引業法の改正案を公表しました。
宅地建物取引事業者が中古住宅などの媒介契約を締結する際、
インスペクション(建物状況調査)事業者の
あっせんに関する事項を
契約書に記載することを義務付けるそうです。
買い主などに対する重要事項説明では、
インスペクション実施の有無や、
経年劣化の状況などの説明も求めるそうです。
改正によって、
増加する住宅ストックの流通を促すのが狙いです。
今通常国会に提出し、
成立すればインスペクションに関する条項について
公布から2年以内の施行を目指す予定です。