社長ブログ
ゲリラ豪雨による雨漏りは「瑕疵」になるのか?
天気予報などを通じてこの夏、ひとつの言葉が一般に定着ししました。「ゲリラ豪雨」といいます。気象学では定義されていません。気象警報すら間に合わないスピードで積乱雲が発達し、極めて局所的に降る猛烈な雨を総称しています。
今年は1時間雨量の過去最高記録を塗り替えた観測地点の数が、すでに史上最高に上っています。就業中の土木作業者が流されるなどの事故も起きました。
8月27日から30日にかけて特に激しい雨の降った愛知県岡崎市では、29日に1時間雨量146.5mmを観測しました。この日1日の総雨量263.5mmの半分以上が1時間以内に降り注いだことになります。同県の一宮市でも前日の28日、それまでの県内では最高となる1時間当たり120mmの雨を記録し、2日間連続で同県の1時間雨量の最高記録が塗り替えられました。このほかにも各地で「ゲリラ豪雨」が報告されています。
こうした集中豪雨で木造住宅にも思わぬ雨漏りが発生しました。
愛知県の築15年の住宅では、ベランダに水が溜まって“プール”と化し、防水層の亀裂から室内へ流れ込みました。住宅会社が駆けつけて縦といをはずした途端、水は一気に引けたといいます。首都圏の築25年、スレート葺きの緩こう配屋根の木造住宅では、雨水が重ね合わせ部分を上昇してスレートを固定するクギ穴から中に入り込み、防水層の破れた部分から漏水した跡が見つかったそうです。いずれも通常の雨量程度なら考えにくい現象です。
雨漏りは住宅の瑕疵の典型例です。2009年10月から施行される住宅瑕疵担保履行法では補償対象に含まれています。しかし、警報も間に合わないような集中豪雨による漏水も「瑕疵」として扱われるのでしょうか。ゲリラ豪雨は「天災」であると判断されれば、免責事項となり、保険金は支払われないことになります。
今日も夕方から突然の大雨となりましたが、一体どういう取り扱いになるのか、建築会社にとっては非常に気になります。
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