社長ブログ
『我が家の耐震性』って、ご存知ですか?
建築の法律である「建築基準法」は、建物に関する最低限の基準を定めたものですが、過去の大地震とともに「建築の耐震基準」も大幅に改正されてきました。一般的に「耐震性の有る無し」は、「建築年度が昭和56年5月31日以前か以後か」で判断されます。昔の大工さんがいい加減なのではなく、法律という縛りが無かったのです。
ご自分のお家の新築年月日を思い出し、当てはめて見てください。目で見る事の出来ない「我が家の耐震強度」をご理解いただけるはずです。リフォームをお考えの方は、「我が家のお化粧(内装、外装塗装等)」も必要ですが、『我が家の治療(耐震補強等)』も大切だとは思いませんか。